墓じまいの流れ(費用面と手続きについて)
寺院の境内墓地、公営私営を問わず霊園、村墓地(みなし墓地)など区分所有者は、ほとんどの場合土地を所有しているわけではなくその使用権を所有しているわけです。
墓じまいをするときは、元の状態(更地)にして土地の所有者に返却することが求められます。
そして、その墓地に収められていた先祖の御遺骨を新しい場所に収めなおして墓じまいは完了します。
① 墓地の撤去に関する費用
② 御遺骨の新しい収容場所
この2つについて最初に費用面についてみていきましょう。
①-1 墓地の撤去に関する費用
墓地の敷地、墓石構造物の大小、境内墓地か霊園か、によってその費用は様々です。
おおよその目安として三畳弱の広さの墓地で50万円ほど撤去費、処分料、作業費などでかかるようです。撤去費だけでなく付帯費用含めて総額でいくらかかるか把握しておく必要がありますね。
傾斜地などで重機が入れない、土葬の埋葬地を手作業で掘削するなど、特殊な要因でさらに費用が高くなる場合もあるようです。
複数の業者に見積をいただくといいでしょう。

①-2 閉眼供養のお布施
墓地を閉鎖するにあたって長年御先祖の御霊をお祀りしてきた墓所に感謝の意味をこめて閉眼(へいげん)供養を行います。
魂抜きといったりもする儀式です。3-10万程度お布施する場合が多いようです。境内墓地ではない場合、石屋さん、霊園で僧侶を手配してくれます。
新風舎でも対応エリアであればお布施5万円で御僧侶をご紹介致します
(寺院の境内墓地をのぞく)。
①-3 離檀(りだん)料
寺院の境内墓地を閉鎖するにあたってはお世話になった「感謝の気持ち」を込めて離檀料をお納めします。
寺院に規定がある場合以外は、あくまで「お気持ち」としてお納めするもので決まりがない場合がほとんどです。3-20万円ほどが多いようです。御家の事情によってお納めできる金額もおのずと異なることでしょう。
ご住職に墓じまいの件で御面会した折、御家の経済状況なども含めてお打ち合わせをしておくといいかもしれません。
霊園の場合、不要です。寺院の場合は閉眼供養料とあわせてお納めすることになるでしょう。
② 御遺骨の新しい収容場所
墓じまいをすることになったきっかけは、お墓があまりにも遠い場所にある、跡継ぎがいないので将来が不安、また、跡継ぎ問題と複合的な理由となりますが、自身の足腰に自信がなく今後お参りができないなど健康不安に根ざしたものなどいろいろあるでしょう。
お墓が遠いので、新たに近くに建立するという場合は場所、費用などに合わせてお好みのところを選べる場合が多いでしょう。
そのほかの要因の場合、永代供養墓、樹木葬、納骨堂(ロッカー式、自動搬送式など)などの共同墓、散骨やお手元供養(自宅でお祀りする)など選択肢がいくつかあります。

永代供養墓
合祀墓(御遺骨を骨壺から取り出し他の御遺骨といっしょに埋葬する)ともいいます。
5万円から30万円ほど 場所(寺院・霊園、便利な場所ほど高く、設備が整っていれば高くなる)によりことなります。
寺院の場合は、年間護持会費などがかかる場合があるようです。
公営の合祀墓は安いのですが、抽選制のところは割と倍率が高く、なかなか当たらないという場合もあります。御遺骨をお持ちの方が祖霊ともども安心するための埋葬ですが、高い倍率は反対にとてもストレスになりますね。
反対に倍率の低い公営の永代供養墓はそもそも場所が不便などの弱点があるようです。
こうなると健康不安をお持ちの方はしばしばお参りをすることを前提にはできません。どうしたらよいのでしょう。
心風舎の永代供養墓はこのようなお悩みをお持ちの方にこそおすすめすることができます。
樹木葬
シンボルツリーの根方といっても広狭いろいろありますが、芝生の上にゴルフカップのような穴を掘りお骨を収めます。
20ー50万円ほどが多いように見受けます。
納骨堂(ロッカー式、自動搬送式など)
近年都市部で駅のそばなど交通至便のところにあります。
一つの入れ物に四つほど骨壺が入り、100万円弱ほどであるようです。
豪華な設備をセールスポイントにしているところもあり価格は様々です。寺院の本堂に付設されているところもあります。

散骨
海や山の散骨禁止区域以外の場所に粉骨したお骨を文字通り撒いてしまう方法です。個人でするならば費用は粉骨料と交通費のみとなります。
業者に委託すると上記のような墓地に埋葬するのと結局変わらない費用がかかる場合が多いようです。
よって費用面だけをもって散骨を考えるのはさほどメリットがないように見受けられます。
しかし、たとえ故人の希望が散骨だったとしても、ご遺族としてはお骨を撒いてしまうことに抵抗があり、どのような形態であれ、お墓に埋葬してあげたい、というお話をよく聞きます。
ご遺族間でよく話し合いが必要だと思います。
お手元供養
ご自宅で御安置するという選択肢もあります。利点はお墓参りに行く必要がなくいつでもお参りできることです。
御先祖に落ち着ける場所を用意してあげたい、また、御自身の終活の一環として埋葬地をみつけてあげたい、など御遺骨を持ち続けることに対して心理的な不安をかかえているかたもお見受けするようです。
御遺骨を手放すことに不安をもっている方、
僧侶がお伺いしお別れの法要を執り行いお預かりし、永代供養墓に埋葬する心風舎の永代供養サービスをどうぞご利用ください。
きっと大いなる安心とともさわやかな心の風を感じることができるようになるでしょう。
費用を抑えて御遺骨を埋葬したいのですが・・・
墓じまいをする時点でかなり費用がかかるんですね・・・
というお声があります。
埋葬地を考える上で費用面の心配が出てきたとお思いの方も少なくないことでしょう。
限りある予算のなかで費用を抑えて御遺骨を埋葬したという場合、合理的かつ最善の選択肢はどのようなものになるのでしょうか?
安心感をプラスすると・・・
散骨や手元供養は費用面で考えるととても安く済みます。
しかし、散骨には心理的な抵抗感があるかもしれません。ご遺族間の了承も必要となるでしょう。
面倒を省くために業者に依頼をすればお墓に埋葬するのと同じくらいの費用がかかります。
手元供養はせっかく墓じまいをして安心をしたい、という目的のもとに 多額の費用をかけてお墓を整理したのに、 お手元の御遺骨をどうしようという不安が付きまといます 。
これでは本末転倒ではありませんか?
もっとも合理的に費用を抑えて埋葬するとなるとやはり、合祀の永代供養墓が一番の候補となるのではないでしょうか。
遺骨がたくさんあるのですが・・・
たとえ一霊10万円の永代供養墓があったとしても五霊御遺骨をお持ちであれば50万円になります。
もし一霊20万円ならば100万円です。寺院の永代供養墓であれば一霊30万円ほどのところもめずらしくありません。
永代供養墓といっても御遺骨がたくさんある場合、お墓を新たに建てるくらいの費用がかかる場合もあります。
心風舎の僧侶が伺う出張受取永代供養サービス
心風舎の僧侶が伺う出張受取永代供養サービス
僧侶が御遺骨を受取にお伺いしその場でお別れの法要を執り行い御遺骨をお預かりします。
費用は永代供養料・お別れ法要すべて込みで80,000円です。
合祀墓は二度とお骨を取り出せません。引き渡し時が最後のお別れとなるからです。
その後は、永代供養引受先のお寺で御供養しますので、仮にお参りが難しくても安心です。
心風舎の3・2・1システムならば御遺骨が多数お持ちであっても安心です。
例えば7霊の御遺骨を合祀しても20万円で済みます。
寺院の永代供養墓の1霊分の費用です。
過去の宗派は問いません。
もちろん護持会費などは一切かかりません。
そのほかにも付帯サービスがたくさんの「 心風舎の僧侶が伺う出張受取永代供養サービス 」(←こちら)をご覧ください。
墓じまいの手続きについて
墓じまい実際のすすめ方の注意点、手続きに必要な書類などについて見ていきましょう
墓じまいの費用面についての目途がついたら、実際の手続きに移ることになります。
最初の注意すべき点は2つあります。

① 時間的に余裕をもって進めること
② 現埋葬先と親族、新しい埋葬先の了解が必要
墓じまいをすることを親族間で了解を取り付けるのは、埋葬されている御先祖の数が多いほど大変になります。
親族間の話し合いのポイント
い 墓じまいの費用の分担、だれがどれだけの費用を分担するのか
ろ 今後の埋葬場所に関する合意、主導となる人が埋葬場所の候補をあげて関係者と話し合う必要があるでしょう
は 新しい埋葬場所の費用面を詰めていく必要があります。
親族間での話し合いがまとまったら現在の埋葬先に墓じまいをすることを相談します。
寺院の境内墓地にお墓がある場合、ご住職に連絡し、電話だけでなく面談の上お話をすすめることを推奨します。
この三者間のやり取りがうまくいかないと後々、行き違いや思わぬトラブルなどが生じる原因となります。
③ 実際に墓じまいをする前に御遺骨の受け入れ先を決める
お寺や霊園などとの話し合いの過程で、埋葬されている御遺骨の数などがはっきりしてくるでしょう。
次に埋葬する場所を決めることになります。
埋葬先を決めない場合も遺骨の落ち着き先をはっきりさせておく必要があります。埋葬先の自治体によっては遺骨の供養先が決まっていなければ、改葬の許可が下りない場合もあるようです。
④ 改葬手続きを行う
い お墓のある市区町村の役所(ホームページ)から
「改葬許可申請書」を入手する
ホームページでダウンロードできる自治体が多いようです。扱いは市役所等の「総合窓口課」などです。
お住いのある自治体ではなく、「お墓の所在地」の自治体から「改葬許可申請書」を入手することになっています。
一部公営の霊園の場合、霊園管理事務所が「改葬許可申請書」を発行することがあるようですので注意が必要です。
基本的に二つの書類(墓地の名義人とは別の方が申請する場合などは三つ)を用意し、上記申請書を出すと「改葬許可証」を出してもらうことができます。
ろ 改葬先から「受入証明書」を入手する
改葬先の墓地等の使用承諾書(受入証明書、永代使用承諾書、墓地使用許可証等)の原本及びそのコピー。
申請者の住所/氏名と捺印/電話番号
改葬元の所在地、名称など
遺骨の氏名/死亡者との続柄/住所
受入先の住所、名称、代表者名
などが記載されたものです。
書式は統一されておらず簡略なものもあるようです。
改葬元の住所きちんとした受入れ先が決まっていることで役所が改葬許可を出すことができるのでしょう。
は 現在埋葬しているところから「埋葬許可書」を入手する
「埋蔵・収蔵の事実証明書」とも言い、現在納骨されている霊園や墓地の管理人に発行してもらうことができ、改葬許可を受ける時に必要な書類となります。
● 申請者の印鑑
● 承諾書(代理人が申請する場合)
承諾書も書式がダウンロードできる場合もあるようです。
⑤ 申請後の手続き
発行された「改葬許可証」を改葬先の墓地管理者に提出し、埋葬・納骨してください。